武家の家訓

士魂商才(しこんしょうさい)武士の精神と商人の才能を兼ね備えていること。実業家のモラルとして言われる語。

会津藩家訓15か条一、大君の儀、一心大切に忠勤に励み、他国の例をもって自ら処るべからず。
若し二心を懐かば、すなわち、我が子孫にあらず 面々決して従うべからず。
一、武備はおこたるべからず。士を選ぶを本とすべし 上下の分を乱るべからず
一、兄をうやまい、弟を愛すべし
一、婦人女子の言 一切聞くべからず
一、主をおもんじ、法を畏るべし
一、家中は風儀をはげむべし
一、賄(まかない)をおこない 媚(こび)を もとむべからず
一、面々 依怙贔屓(えこひいいき)すべからず
一、士をえらぶには便辟便侫(こびへつらって人の機嫌をとるもの
  口先がうまくて誠意がない)の者をとるべからず
一、賞罰は 家老のほか これに参加すべからず
  もし位を出ずる者あらば これを厳格にすべし。
一、近侍の もの をして 人の善悪を 告げしむ べからず。
一、政事は利害を持って道理をまぐるべからず。
  評議は私意をはさみ人言を拒ぐべらず。
  思うところを蔵せずもってこれを争うそうべし 
  はなはだ相争うといえども我意をかいすべからず
一、法を犯すものは ゆるす べからず
一、社倉は民のためにこれをおく永利のためのものなり 
  歳餓えればすなわち発出してこれを救うべしこれを他用すべからず
一、若し志をうしない遊楽をこのみ 馳奢をいたし 土民をしてその所を失わしめばすなわち何の面目あって封印を戴き土地を領せんや必ず上表蟄居すべし
  右15件の旨 堅くこれを相守り以往もって同職の者に申し伝うべきものなり

上杉 鷹山「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」
伝国の辞
一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候
一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候
一、国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候

上杉謙信公家訓16ヶ条「宝在心」
一、心に物なき時は心広く体泰なり
一、心に我儘なき時は愛敬失わず
一、心に欲なき時は義理を行う
一、心に私なき時は疑うことなし
一、心に驕りなき時は人を教う
一、心に誤りなき時は人を畏れず
一、心に邪見なき時は人を育つる
一、心に貪りなき時は人に諂うことなし
一、心に怒りなき時は言葉和らかなり
一、心に堪忍ある時は事を調う
一、心に曇りなき時は心静かなり
一、心に勇みある時は悔やむことなし
一、心賤しからざる時は願い好まず
一、心に孝行ある時は忠節厚し
一、心に自慢なき時は人の善を知り
一、心に迷いなき時は人を咎めず

徳川家の剣術指南を担当した柳生家の家訓小才は、縁に会って縁に気づかず。中才は、縁に気づいて縁を生かさず。大才は、袖振り合う縁をも生かす。

伊達政宗の家訓一、仁に過ぐれば弱くなる。義に過ぐれば固くなる。礼に過ぐれば諂い(へつらい)となる。
智に過ぐれば嘘を吐く。信に過ぐれば損をする。
一、気ながく心おだやかにして、よろづに倹約を用い金銀を備ふべし。
倹約の仕方は不自由なるを忍ぶにあり。この世に客来たと思へば何の苦しみもなし。
一、朝夕の食事はうまからずとも褒めて食うべし。元来客の身になれば好き嫌いは申されまじ。
一、今日行くをおくり、子孫兄弟によく挨拶して、娑婆の御暇(おいとま)申すがよい。

徳川家康の家訓一、人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くが如し、必ず急ぐべからず。
一、不自由を常と思えば不足なし
一、心望み起こらば、困窮したる時を思ひ出すべし
一、堪忍は無事長久の基
一、怒りは敵と思え
一、物好きは末に歎くことありと知れ
一、勝つことばかり知りて負くることを知らねば、害その身に至る
一、唯だ己を責めて人を責むるな
一、何事も及ばざるは過ぎたるに勝れり

岩崎家の家訓(三菱)一、小事にあくせくするものは大事ならず。宜しく大事業を経営するの方針を執るべし。
二、一度着手した事業は必ず成功を期せよ
三、決して投機的の事業は企つるなかれ
四、国家的観念を以って総ての事業に当たれ
五、奉国至誠の赤心は寸時も忘るべからず
六、勤倹身を持し、慈恵人を持つべし
七、能く人柄技能を鑑別し、適材適所に用いよ
八、部下を優遇し、事業上の利益は成るべく多く彼等に分与すべし
九、創業は大胆に、守成には小心なれ

三井家家訓一、単木は折れやすく、材木は折れ難い。汝ら相強力して家運の強固を図れ。
一、各家の営業より生じる総収入は、一定の積立金を引いた後、各家に分配せよ。
一、各家より年長者を一人あげ、「老分」と称してこれを全体の長とせよ。各
家はみな、老分の命令を聞くべきものとする。
一、同族は決して相争うことのないように。
一、固く奢侈を禁じる。厳に倹約を心掛けよ。
一、名将の下に弱卒なし。賢く有能な者を登用するよう、最大の注意を払うこと。
登用に当たっては、不平や怨嗟の声が上がらないようにせよ。
一、主人は一家のことについては、上下大小の区別なく、すべてに通じるよう心掛けよ。
一、同族の子供は、一定の年齢に達するまで奉公人と同様に扱い、番頭・手代の下で働かせよ。
決して主人のような待遇をしてはならない。
一、商売は見切り時が大切であることを心に留め置け。
一、長崎に出て、外国と商売取り引きせよ。

住友家家訓十三条主務の権限を越え、専断の所為あるべからず
職務により自己の利を図るべからず
一時の機に投じ、目前の利に走り、危険の行為あるべからず
職務上過誤、失策、怠慢、疎漏なきを要す
名誉を害し、信用を傷つくるの挙動あるべからず
私事に関する金銭の取引その他証書類には各店、各部の銘柄をもちうべからず
廉恥を重んじ、貧汚の所為あるべからず
自他共同して他人の毀誉褒貶に関して私議すべからず
機密の事を漏洩すべからず
我営業は信用を重んじ、確実を旨とし、もって一家の強固隆盛を期す。
我営業は時勢の変遷理財の得失をはかり、弛張興廃することあるべしといえども、
いやしくも浮利に走り軽進すべからず
予州別子銅山の鉱業は我が一家累代の財本にしてその業の深長は実に我が一家の隆衰に関す。
よろしく旧来の事跡に徹して将来の便宜をはかり、ますます盛大ならしむべきものとす。

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